08/17
Mon
2015
職場でのパワハラ・マタハラ等のいじめや嫌がらせ、妊娠・病気などによる不当解雇トラブルに関し、社労士から大切なメッセージ。社労士はこんな問題に対する専門家です。
職場でのトラブルは多く、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超えています。その中でも一番多く増加し続けているのが、上司や同僚からの「いじめ・嫌がらせ」、いわゆるパワハラ・セクハラ・マタハラ・モラハラです。しかし、「解雇・退職」にまつわるトラブルもトータルすると「いじめ・嫌がらせ」に劣らない相談件数があります。更には残業代の未払や労働条件引き下げなど、職場でもいろいろなトラブルが発生しています。
☆ 自分が「いじめ・嫌がらせ」や「解雇」等の標的になってしまったらどうしますか。
※ 労働トラブルの相談はこんなにあります。 ・ 総合労働相談件数 1,033,047件(平成26年度 厚労省公表)
現在の職場はストレスに満ち溢れています。その中で、いじめや嫌がらせによって「うつ病」等の心の病を発症してしまう人が多くなっています。またあるいは、今や日本人の2人に1人が罹るといわれる「がん」になってしまう危険性もあります。このようなときは、落ち着いて治療に専念できる環境が欲しいですね。しかし、精神的に追い詰められているそんな時に、解雇を言い渡されてしまったとしたらどうしますか。また、本来とても幸せなできごとであるはずの「妊娠」をしたことにより解雇を言い渡されてしまったとしたらどうしますか。しかも、病気の罹患や妊娠のほかに理由が見当たらないとしたら、悲観して落ち込んでしまうのではないでしょうか。
☆ 自分が「うつ病」や「がん」に罹患して解雇されたら、また「妊娠」を理由に解雇されたらどうしますか。
「うつ病」も「がん」も障害年金の対象になります。勿論他の病気もです。しかし、障がいは年金を受けられる程度に重いのに、やっとの思いで請求したのに、結局認められなかった。更には不服申立て(審査請求・再審査請求)をしたが、それでも認められなかったらどうしますか。裁判を提起することになるかも知れませんね。
☆ 自分が年金を請求して認められなかったらどうしますか。
離婚した場合、年金を分割することができます。しかし老後の生活を考えると、当事者にとって重大事です。老後にあるべきはずだった老齢年金が見込めなくなるからです。そして分割することでもめることになります。年金の分割といっても方法が2つあるのをご存知ですか。① 平成19年4月実施の「離婚分割(合意が必要)」、② 平成20年4月実施の「3号分割」です。どちらも対象となるのは、厚生年金・共済年金の報酬比例部分です。なお、離婚の時から2年を経過する前に手続きをしなければなりません。①についてはつぎのようになります。
① 離婚分割では、分割割合に関する当事者の合意が必要です。合意が得られなかった場合は裁判により決着しなければなりません。
つぎに揚げたのは合意の方法です。 ・当事者間の合意 、家事審判 、家事調停 、裁判離婚 、裁判離婚の和解
☆ 自分が年金分割をもとめても応じて貰えなかったらどうしますか。
日本は残念ながら、障がいを負った方にとって、住みやすい環境にあるとは言えません。段差の解消やエレベーター設置などの整備、盲導犬や介助犬の入場禁止等の無理解、資格取得における制約、因習に囚われた偏見や差別など多くのバリアーがあります。そのような状況に於いて、車イスでの乗車を拒否されたり、入居を断られたり、白杖を持った女性が蹴られたり(蹴った方も知的障がいを持っていたようですが)などの状況があります。障がいは肉体的なものばりではなく精神上のものもあります。雇用面においても、まだまだ障がいを持つ方の雇用環境は整っていませんし、社会参画をしようとする時には障がいが障壁となって立ちはだかります。
☆ 理不尽な行為や事業主の無理解に遭遇したらどうしますか。
現在は何が起こるか分らない時代です。とっさの時にどうしてよいか分らないことが多く発生しています。そんな時に自分のための・自分専用の法律相談所『ミカタ』があれば何時でも弁護士に相談ができ、安心感を持って生活が送れるのではないしょうか。
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