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教えてあげる!法律にいさん

日常で起きる身近なトラブルの実例紹介やニュースまとめ、そして予防・解決のための情報を発信していきます。

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08/10

Mon

2015

残業代・・・。これって請求できる??注意点は!?

会社から、残業代は支払わないと言われてしまった事例

(Aさん 35歳 男性)

私は、いまの会社につとめて10年ほどがたちます。いわゆる中間管理職(課長)です。
自分の仕事だけではなく、上司への報告や資料作成など、仕事の量が多く、残業の日々が続いています。
日によっては、終電近くまで残業せざるを得ない場合や、休日出勤をすることもあります。

会社からは、課長は役職者だから、残業代は出ないと言われていますが・・・。

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『 法律にいさん 』
よく似た状況の人って、たくさんいる気がしますね・・・。
実際のところ、こういう問題ってどうなんですか??



【 加藤弁護士 】
いわゆる「名ばかり管理職」にあたるかが問題ですね。実際の相談としても多いトラブルです。
残業が多いとのことなので、いずれにしても、まずは、ご自身の健康を第一に考え、くれぐれもご無理をなさらないで欲しいです。
体を壊してしまっては大変ですし、一生に影響しかねませんからね。

さて、ご質問への回答ですが、結論から言うと、残業代を請求できる可能性は高いです。

『 法律にいさん 』
そうなんですか!? でも、会社からは、「課長は役職者」だから残業代は払えないって言われちゃってるみたいですよ?

【 加藤弁護士 】
まず、役職者だから残業代が払えないのではなく、経営層と一体である場合は、残業代は支払う必要がないという考え方が根本にあります。
少し難しい言い方ですが、経営層と一体であるということを、法的に正しく表現すると、「管理監督者」という言葉になります。
管理監督者といえる場合は、残業代は認められませんが、管理監督者か否かという判断は、役職名ではなく、実質的に裁量や責任権限を与えられているかどうかによって判断されます。
ここでは、「経営層と一体」という言葉は、必ずしも取締役会等と一体となることを意味しておらず経営側の意思を以て管理にあたるという程度の意味合いになります。

具体的にいうと、経営層と一体化しているかどうか(管理監督者といえるか否か)は、
① 自分の出退勤、労働時間や休憩、休日の制限を受けているか。
② 仕事の内容が部門の統括的な立場にある者の仕事か。
③ 人事考課についての一定の権限があるか。 
④ 時間外手当などの支給がないことを十分に補う管理職手当が支給されているか。
などのさまざまな状況から判断されます。

「名ばかり管理職」に関するある判例では、ファーストフード店の店長さんについて、従業員の採用、教育、販促活動の企画など、お店を切り盛りするうえでは、重要な立場にあるが、会社に対する権限や賃金を含めた処遇をみると、管理監督者あたるとは言えないと判断された例があります。(東京地裁H20・1・28判決)

『 法律にいさん 』
なるほど!そうなんですね!
ちなみに実際に残業代を請求する場合、なにか気をつけておいた方がいいことってあるんですか?

【 加藤弁護士 】
そうですね。請求をする場合は、まずは会社に対して請求して、それでもダメな場合、労働基準監督署や労働審判などの手続きに移行するのが通常ですが、実際に、どのくらいの時間、働いていたかが争われる場合が多いので、裁判官などの第三者から見て、「確かに働いていたな」という判断がされる証拠が必要です。

たとえば、タイムカードなど出退勤記録簿や日報、メールもしくは、ご自身の手帳に継続的に記録をつけておくことで、証拠にできる場合があります。

このような実労働時間に関する証拠は、管理監督者の場合だけでなく、一般的な残業代の請求の際にも使える知識ですので、ぜひ、覚えておいてくださいね。

『 法律にいさん 』
なるほど! この情報って、知らないと知っているとで、全然、違う結果になりそうですね。
とっても勉強になりました!

【 加藤弁護士 】
そうですね。弁護士に相談するだけで解決できるケースもたくさんありますし、早目にご相談いただくと、今回のような証拠の残し方など、具体的アドバイスにより、トラブルを解決できる可能性も高まりますので、ぜひ、お知り合いの弁護士や、お近くの弁護士などへ気軽に相談してみてくださいね。

『 法律にいさん 』
加藤先生、今日はありがとうございました!


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取材協力

加藤丈晴弁護士 東京弁護士会所属
法律事務所リーガルジャパン東京 代表弁護士

事務所に御相談にいらっしゃる方の中には
「こんなことで相談していいのかわからないんだけど・・・」と
言っていらっしゃる方がいます。

そういった方からいただくご相談は、
その多くは私たち弁護士の関与を必要としている状態であり、
場合によっては、もっと早くご相談に来ていただければ
より良い解決があり得た事案であることもあります。

私たちの日常生活には、私たちの気付かないところも含め、
法律が関係していることが多いため、
紛争が起きた場合には法律が解決の役に立つ場合も、
必然的に多くなります。
皆さんが思っているより、
法律相談していただいたほうがよい事柄は多く、
「こんなこと」等とおっしゃらずに、お気軽にご相談いただきたいと思います。

何か困った時に気軽にご相談いただき、
問題を未然に防ぎ、または問題が大きくなる前に解決する。
もちろん、大きな問題となった場合には全力で
依頼者の皆様にとって最善の解決に向けて取り組む。
他方、困ったことが法的にも何でもなければ、
その安心を持って帰っていただく。
皆さんの生活の中で、そのような役割を果たしていけるような
弁護士になりたいと思っております

事務所概要
法律事務所リーガルジャパン東京
東京都新宿区荒木町8 カインドステージ四谷三丁目602号
TEL 03-5312-7055 FAX 03-5312-7056
GroupHP    http://www.legaljapan.jp/
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