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教えてあげる!法律にいさん

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Wed

2015

「じてん車」の飲酒運転で「自動車」免許が免停に!?

『 法律にいさん 』
「自転車」の飲酒運転で「自動車」免許が免許停止になってしまったということがあったと聞いたのですが、どういうことなんですか!?


【 好川弁護士 】
このニュースのことですね。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「自転車の飲酒事故で免停=自動車運転も危険と判断-都公安委」

東京都公安委員会は、自転車の飲酒運転でバイクと衝突し、
バイクの男性を死亡させたとして重過失致死容疑で
書類送検されたアルバイト男性(30)について、
道路交通法に基づき運転免許を180日間停止する処分にした。
自転車の危険な運転を理由に
自動車運転免許の停止処分が出されるのは警視庁で2例目。

男性は1月22日午前0時50分ごろ、杉並区上高井戸の甲州街道で、
飲酒後に自転車を運転し斜め横断。走行中のバイクに衝突し、
バイクの男性(36)を転倒させ、死亡させたとされる。
(2015年6月25日 時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201506/2015062500956
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

【弁護士をミカタにする保険】



まず、知っておかなければならないのは、自転車は道路交通法上の車両(軽車両)ということです。
イメージとしては、歩行者のくくりではなく、車やバイクのくくりに入ります。

従って、道路交通法違反の行為に対しては、自動車やバイクと同様、刑事罰を科せられることがあります(法第2条1項8号11号)。

そして、公安委員会は「運転が、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には、「免停」にすることができます。
つまり、自転車運転の違反がひどく、「これは、自動車を運転させると、著しく道路における交通の危険を生じさせるな」と判断したときは、「免停」にできるのです。

「点数制度によらない行政処分」として、6ヶ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分ができる。(道交法103条1項8号、施行令38条5項2号ハ)。


『 法律にいさん 』
そうなんですか!?知らなかったです・・・。でも、確かに、このニュースみたいに、危ないことになるケースもありますもんね。


【 好川弁護士 】
そうですね。自転車だからと軽い考えの場合は、注意が必要です。

たとえば、酒酔い運転をした自転車の運転者には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。

これは、自転車を運転していて人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合の重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)と同じレベルです(「酒酔い運転」には禁固刑の選択がない点でより重い犯罪とも言えます。)。

また、自動車・バイクと同様、自転車の運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸し与えた者、お酒を提供したり勧めたりした者も処罰されます。

自転車を貸し与えた者には、酒酔い運転をした者と同じ5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条の2第2号、65条2項)が、
お酒を提供したり勧めたりした者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法117条の2の2第5号、65条3項)が科せられます。

以上は、刑事罰ですが、このほか、人身事故を起こせば、被害者に対し民事上の損害賠償責任を負い、怪我の内容によっては数千万円もの損害賠償を命じられることがあります。

たかが自転車、とは言っていられない時代になってきました。
ただ、被害に遭われた方や、その関係者のお気持ちを考えると、いたしかたないものと思います。

自転車で通勤をされている方は非常に多いと思いますが、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。


『 法律にいさん 』
そうですね。認識を改めます!
誰もが、事故になんて遭わないための仕組みですもんね!
好川先生、今日はありがとうございました!非常に勉強になりました!

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取材協力

好川久治弁護士 東京弁護士会所属
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所

『  依頼者の正当な権利の実現のために努力を惜しまない。 』

日々の生活や仕事に関するお悩み。
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そこで私は、「フランクなパートナー」であることを目指し、
精神的な垣根を取り払うことを心がけています。
医師が病気を治すのと同様、
さまざまなトラブルや悩みは弁護士に相談して解決してみませんか。
心から相談して良かったと感じていただくために、
最大限のお手伝いをいたします。

相談される方は虎ノ門や新橋近くで働くサラリーマンやOLの方から、
東京都内の方はもちろん他県から足を運んで悩みを相談される方も
多くいらっしゃいます。
弁護士に相談されるのが初めての方も、
まずはお電話で弁護士好川にお悩みを打ち明けてみませんか?

所属事務所
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階
TEL  03-3501-8822  FAX   03-3501-8824
H P  http://www.yoshikawa-lawyer.jp/

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