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教えてあげる!法律にいさん

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10/06

Tue

2015

死亡事故で運転手に逆転無罪 「自転車が赤信号で横断」

兵庫県高砂市で2013年6月、横断歩道を自転車で渡っていた男性をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪(当時)に問われた男性被告(78)の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。
  
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並木正男裁判長は「自転車側が赤信号で横断した」と認定し、一審・加古川簡裁の有罪判決(罰金30万円)を破棄して逆転無罪を言い渡した。



高裁判決によると、事故は被告の運転する軽乗用車が青信号に従って交差点を右折した際に発生した。
並木裁判長は「赤信号で横断した自転車にまで注意を払って運転する義務を課すことはできない」と指摘。
事故当時、多くの自転車が赤信号を無視しているような状況にもなかったとし、自転車が横断歩道を渡ることが予見できたとした一審判決を誤りと判断した。


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2015年5月19日 朝日新聞デジタルより
掲載元:http://www.asahi.com/articles/ASH5M3WFJH5MPTIL00H.html

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