06/30
Tue
2015
離婚する方が増えたと言われる現代。
統計上、3人に1人※が離婚をしてしまっているようです。
もしかしたら、複数の知人が離婚経験者という方もいらっしゃるかもしれませんね。
とはいえ、離婚は、人生の一大事です。
簡単にできるものではありません。
そこで、離婚をする前に「別居する」という選択をとる方も多いのではないでしょうか。
しかし、そんなときに気になるのは、お金の問題。
はたして、別居中の生活費は誰が支払うべきなのでしょうか。
※厚生労働省「平成24年人口動態統計(確定数)の概況」より
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(Aさん 38歳 女性)
私は、夫から暴力を振るわれています。
これ以上は耐えられないので、離婚を考えています。
ただ、子どもがもうすぐ、小学校を卒業するので、中学校へ進学するタイミングで離婚できればと考えているので、それまでの間、別居を考えています。
しかし、私の収入は多くはありません。
なにか、いい解決方法はないのでしょうか。
【弁護士をミカタにする保険】
『 法律にいさん 』
とっても、気の毒な状況の方なんですが、なにか解決する方法ってないんですか???
【 竹森弁護士 】
大変なことになってしまっていますね。
本当にお気の毒だと思います。
まずは、別居されるとのこと。
身の安全の確保が第一ですので正しい判断かもしれませんね。
このような場合、法律が役に立つと思いますよ!
『 法律にいさん 』
そうなんですか!! 良かった。でも、法律が、一体、どんな風に役立つんですか?
【 竹森弁護士 】
端的にいうと、Aさんの場合、法律的に、夫から生活費を支払ってもらえます。
なぜかというと、夫婦の間には、お互いに協力して生活する義務があり、これは民法にも明記されています。(民法752条)
そして、その中のひとつとして、生活費(婚姻費用)は、お互いに協力して支出しあう必要があるということになっています。(民法760条)
この生活費(婚姻費用)は、同居中はもちろんのこと、別居中であっても収入の多い方が、収入の少ない方へ支払う義務があるんですよ。
従って、Aさんの場合、民法760条に基づいて夫へ「婚姻費用分担請求」(生活費を支払って欲しいという内容の請求)をすればいいんです。
『 法律にいさん 』
なるほど!そんな法律があったんですね!知らなかったです。
ちなみに金額って、いくらくらい支払って貰えるんですか?
【 竹森弁護士 】
これは、各夫婦のそれぞれの収入や子どもの人数や年齢などによってまちまちですし、原則は話合いで決まるものなので、一概には、いくらとはいえません。
ただ、最近は、家庭裁判所が「婚姻費用算定表」という基準を http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf HPなどで公開していますので、一度確認してみるといいかもしれませんね。
『 法律にいさん 』
なるほど! この情報って、知らないと知っているとで、全然、違う結果になりそうですね。
とっても勉強になりました!
【 竹森弁護士 】
そうですね。弁護士に相談するだけで解決できるケースもたくさんありますし、早目に相談いただくと、解決できる可能性も高まりますので、お知り合いの弁護士や、お近くの弁護士などへ気軽に相談してみてくださいね。
『 法律にいさん 』
竹森先生、今日はありがとうございました!
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取材協力
竹森現紗弁護士 第二東京弁護士会所属
アリシア銀座法律事務所代表弁護士
離婚(男女トラブル)問題、相続問題、企業法務を3本の柱としつつ、
一般民事事件を含む各種訴訟案件等、幅広い事件を取り扱う。メディアでの執筆や取材協力、セミナー講師等も多数務める。
アリシア銀座法律事務所では、不安や悩みを抱えてご相談にいらっしゃったお客様が、
少しでも笑顔になれるよう、お客様の気持ちに寄り添って一緒に解決の糸口を探します。
女性がおひとりでも、気軽に立ち寄れるよう、ソファー席の相談室を設けるなど、相談しやすい雰囲気作りに配慮しています。
身近で質の高いリーガルサービスの提供をモットーに、幅広くご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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