09/20
Sun
2015
知らず知らずのうちに加害者になっていた、突然全く知らない人から訴えられたなど、現代ではいつ何が起きるかわかりません。実際のケースとして、突然裁判を起こされた様子をブログにされている「【実録】ネコ裁判 「ネコが訴えられました」」を参考に、訴えられた際のリスクと対処法をご案内致します。
日本では裁判を行うのは国民の権利として認められており、少額なら数千~数万円程度で裁判を起こすことが出来ます。
また手続きに関しても、現代ではインターネット上で様々なテンプレートが無料で拾える時代の為、訴状のテンプレートを使って作成し、提出すれば誰でも簡単に裁判が出来てしまいます。
実際のケースとして、突然裁判を起こされた様子をブログにされている「【実録】ネコ裁判 「ネコが訴えられました」」を参考に、訴えられた際のリスクと対処法をご案内致します。
事件名:損害賠償 請求事件 |
原告 氏名 川畑 カズオ(仮名) |
被告 氏名 山田 ウメキチ(仮名 ※ 故人) |
請求の趣旨 1 被告は原告に対して次の金員を支払え。 金 1,100,758 円 |
紛争の要点 1 原告は平成17年3月始め頃から被告住所地の北側で隣接する駐車場を利用し車を駐車している。 2 被告は同人住所地で猫を飼っており、同時期頃からその猫が原告の自動車の上にたびたび登りその爪で同車に傷をつけた。 また被告の子息が無断で駐車場に侵入し猫との遊び場にしている。 3 これによって原告は自動車の修理代金として1,100,758円の損害を被った。 4 よって民法718条により原告に対し金1,100,758円及び平成17年4月20日から支払済みまで年5分の損害金の支払いを求める。 |
訴状より抜粋 |
突然上記のような訴状が自宅に届いたが、タロウさん(仮名)の祖父であるウメキチさん(故人)を相手にしていたため裁判所へその旨を伝えたところ、後日改めて同様の内容でタロウさん本人へ訴状が届き、裁判となりました。 二度目の訴状 |
山田タロウさんがこの件を弁護士に相談した場合、請求額110万758円に対する弁護士費用として着手金10万円の他、勝訴した場合成功報酬として経済的利益額の10%が自身の持ち出しとなり、まとめると以下の様な費用がかかることとなります。 自分に全く非がない状況で、身の潔白を証明するために弁護士に依頼し、完全勝訴したとしても、21万円もかかってしまうこととなります。 更に、この弁護士費用は全て自分で賄わなければならず、裁判の結果に関わらず相手に請求することが出来ません。 ※ 経済的利益額とは弁護士に委任した結果受け取った金銭の他、支払わずに済んだ金銭等の事も含まれます。 その為、今回のケースで弁護士に委任し勝訴した場合「支払わずに済んだ110万758円」が経済的利益額とみなされます。 尚、経済的利益額を含む着手金、成功報酬等の算定・判断は弁護士によって異なる場合があります |
なお、今回の裁判では下記のような原告の証拠や調査の不足、更には勝手な推測や憶測によって起こされたもので、山田タロウさんは言ってみれば「当たってもいない肩にイチャモンを付けられた」ような状況でした。 |
裁判は平等な立場から、互いの言い分と証拠を考慮し、どちらが正しいかを判断する公の場所です。 |
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