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教えてあげる!法律にいさん

日常で起きる身近なトラブルの実例紹介やニュースまとめ、そして予防・解決のための情報を発信していきます。

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2015

知らず知らずのうちに加害者になっていた、突然全く知らない人から訴えられたなど、現代ではいつ何が起きるかわかりません。実際のケースとして、突然裁判を起こされた様子をブログにされている「【実録】ネコ裁判 「ネコが訴えられました」」を参考に、訴えられた際のリスクと対処法をご案内致します。




【実録】ネコ裁判 「ネコが訴えられました」 より

日本では裁判を行うのは国民の権利として認められており、少額なら数千~数万円程度で裁判を起こすことが出来ます。
また手続きに関しても、現代ではインターネット上で様々なテンプレートが無料で拾える時代の為、訴状のテンプレートを使って作成し、提出すれば誰でも簡単に裁判が出来てしまいます。

実際のケースとして、突然裁判を起こされた様子をブログにされている「【実録】ネコ裁判 「ネコが訴えられました」」を参考に、訴えられた際のリスクと対処法をご案内致します。

【実録】ネコ裁判 「ネコが訴えられました」

訴訟内容


事件名:損害賠償 請求事件
原告
氏名 川畑 カズオ(仮名)
被告
氏名 山田 ウメキチ(仮名 ※ 故人)
請求の趣旨
1 被告は原告に対して次の金員を支払え。
 金 1,100,758 円
紛争の要点
1 原告は平成17年3月始め頃から被告住所地の北側で隣接する駐車場を利用し車を駐車している。
2 被告は同人住所地で猫を飼っており、同時期頃からその猫が原告の自動車の上にたびたび登りその爪で同車に傷をつけた。
 また被告の子息が無断で駐車場に侵入し猫との遊び場にしている。
3 これによって原告は自動車の修理代金として1,100,758円の損害を被った。
4 よって民法718条により原告に対し金1,100,758円及び平成17年4月20日から支払済みまで年5分の損害金の支払いを求める。

訴状より抜粋


突然上記のような訴状が自宅に届いたが、タロウさん(仮名)の祖父であるウメキチさん(故人)を相手にしていたため裁判所へその旨を伝えたところ、後日改めて同様の内容でタロウさん本人へ訴状が届き、裁判となりました。

二度目の訴状


弁護士に依頼した場合

山田タロウさんがこの件を弁護士に相談した場合、請求額110万758円に対する弁護士費用として着手金10万円の他、勝訴した場合成功報酬として経済的利益額の10%が自身の持ち出しとなり、まとめると以下の様な費用がかかることとなります。

被告完全勝訴で支払額ゼロの場合。
10万+(110万758×0.1)=21万75円

被告完全敗訴で支払額全額の場合。
10万+110万758=120万758円

被告一部敗訴で支払額半分の場合。
10万+(110万758×0.5)+(110万758×0.5×0.1)=70万5416円

浦野弁護士による試算より


自分に全く非がない状況で、身の潔白を証明するために弁護士に依頼し、完全勝訴したとしても、21万円もかかってしまうこととなります。
更に、この弁護士費用は全て自分で賄わなければならず、裁判の結果に関わらず相手に請求することが出来ません。

※ 経済的利益額とは弁護士に委任した結果受け取った金銭の他、支払わずに済んだ金銭等の事も含まれます。
その為、今回のケースで弁護士に委任し勝訴した場合「支払わずに済んだ110万758円」が経済的利益額とみなされます。
尚、経済的利益額を含む着手金、成功報酬等の算定・判断は弁護士によって異なる場合があります


なお、今回の裁判では下記のような原告の証拠や調査の不足、更には勝手な推測や憶測によって起こされたもので、山田タロウさんは言ってみれば「当たってもいない肩にイチャモンを付けられた」ような状況でした。

【訴状に関する調査不足や憶測】
・裁判を起こす前に「あなたのネコで迷惑している」という相談や苦情が一切無かった
・最初の訴状が故人宛
・車に傷を付けたというネコ → そもそも被告の飼っているネコではない
・駐車場に侵入しているという被告の子息 → 山田タロウさんとは面識のない近所の子供
・原告が用意した証人が「車にネコが乗っていたのを時々見た大学の後輩」 「『猫に餌をやっていても本人が猫の飼育を認めなければ飼い主とは認めない』という環境省の見解を証言した動物愛護団体の代表」の2名で、『原告の車に傷をつけた』あるいは『原因となったネコを被告が飼っている』事を証明する人間ではなかった。


上記の件から、今回の裁判がどれほど的外れなものだったかが分かるかと思いますが、こんな裁判でも被告が出廷し、原告の言い分に対し反論しなければ敗訴になってしまう可能性が高いです。

結局山田タロウさんは弁護士との相談の末、自分だけで裁判を行うことになり結果勝訴となりました。
しかし、もし「自分には身に覚えがないし弁護士費用もかかるから裁判にも行かない」となっていたら、原告の言い分が全て通り、110万円の請求が確定していたかもしれません。



裁判は平等な立場から、互いの言い分と証拠を考慮し、どちらが正しいかを判断する公の場所です。
「裁判に行かない」というのは「相手の言い分に反論しない」という事と同じ意味になってしまいますが、裁判に行くには時間・費用・精神的苦痛など、様々な問題が発生します。
弁護士はそんな自分に代わって、代理人として裁判に行ってくれるプロです。

いつでも弁護士に相談出来る状況や、いざという時の為の備えは、リスクを抱える現代人にとっての必須項目ではないでしょうか?



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