忍者ブログ

教えてあげる!法律にいさん

日常で起きる身近なトラブルの実例紹介やニュースまとめ、そして予防・解決のための情報を発信していきます。

04/06

Sun

2025

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

11/04

Wed

2015

マイナンバーについて、知っておくべきキモのキモ

最近、いろんなところで、「マイナンバー」という言葉を耳にしませんか?
平成28年1月1日から始まる、このマイナンバー制度ですが、名前などは聞いたことがあるけれども、結局、わたしたちの生活の中に、どのようにかかわってくるのかは、よくわからないという声もよく聞きます。
そこで、今回は、マイナンバー制度についての最低限の概要と 注意点を弁護士の先生に聞いてきました。


【弁護士をミカタにする保険】


『 法律にいさん 』

最近、よく聞く「マイナンバー」なんですが、結局、普段の生活の中では、どんなことに気をつける必要があるんですか?


【 中地弁護士 】
新しい制度なので、よくわからないですよね。
それでは、私からマイナンバー制度の概略として、
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  1.どのような制度なのか。
  2.どのような場面で使うのか
  3.注意点はなにか    
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
の3点に絞って、マイナンバー制度について、ご説明させていただきたいと思います。


では、早速。

■■■■■■■■■■■■
1.どのような制度なのか。
■■■■■■■■■■■■

マイナンバー制度とは、極めて簡単にいえば、政府が、社会保障や税制を効率的に運用するために、国民1人に12桁の番号を割り当てる制度です。

マイナンバー制度には、メリットとデメリットがあり、その概要は次のとおりです。(H27年10月4日現在の予定)
 
 ■メリット
 ○ 引っ越した際の手続き、児童手当・厚生年金手続きなどがラクになる。
 ○ 高額医療費や、介護費の自己負担部分の立替などが不要になる。
 ○ 消えた年金問題などの年金トラブルが起きづらくなる。
 ○ 二重課税のトラブルが起きづらくなる。
 ○ 災害時の支援がうけやすくなる。

  ■デメリット
  △ 会社員が副業などをした場合、会社にバレやすい。
  △ マイナンバー制度利用した犯罪が起きる可能性がある。
   ※情報漏洩については、分散管理が行われる予定であり、
    特定個人情報保護委員会を設置し、漏洩した企業や
担当者へは懲役刑や罰金の制度を用意しているため、情報は漏洩されづらいとされています。
 
■■■■■■■■■■■■
2.どのような場面で使うのか
■■■■■■■■■■■■

一般個人の方が、利用する場面は、少ないといえます。
基本的には、次の2つの場面だけであると考えて差し支えないでしょう。
 
①給与や報酬、お金をもらう場合(勤務先(保険会社・証券会社)などへ)
②行政手続を行う場合(税務署や市区町村役場などの行政機関へ)

■■■■■■■■■■■■
3.マイナンバー制度注意点
■■■■■■■■■■■■

  注意点としては、大きく2点です。
 
① 番号を悪用される恐れがあるので、みだりに口外しない。
   
2018年度からは、マイナンバーに預金情報が紐付けされて情報が一元管理されることが予定されており、マイナンバーから各個人の預金額が判明しうるため、非常に大切な情報です。
確かな相手か、どのような目的かなどを確認し、本当に必要な場合以外は、口外しないようにしましょう。

また、会社員の方はマイナンバーの番号を会社に提出しなければならないため、会社で、マイナンバーの管理が適切になされているかの注意も必要です。

② 一般の方の認識が甘いマイナンバー制度に乗じた詐欺に騙されない。
       
◆◆マイナンバー制度に関する詐欺の手口の例◆◆
○    騙されて自分のマイナンバーを、教えてしまった70代女性に、「自分のマイナンバーを勝手に教えた場合、刑事責任に問われる」と、更に騙し現金数百万円をだましとった。
○    マイナンバーの交付に、銀行の口座番号などが必要といわれ、
      銀行口座の番号などが知られてしまう。
○    マイナンバーの通知と偽った偽物の配達人から金銭を請求される。
    
このように、さまざまな手口が想定されますので、不安に感じたときは、マイナンバーコールセンター(内閣官房) 「0570200178」 (全国共通ナビダイヤル)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/contact.html
や、法律家など信頼できるところへ問い合わせてみることが重要です。


と、おおまかには、こんな感じですかね。
事業者や、個人で事業を行っている方などは、もう少し、色々ありますが、個人の生活の中では、最低限の知識として、これらのことを知っておいていただければと思います。


『 法律にいさん 』
なるほど!とっても、わかりやすかったです!
なかには、悪い人もいるので、注意が必要ですね。
中地先生、今日はありがとうございました!

■━━━━━━━━━━

取材協力

中地充弁護士  第一東京弁護士会所属

アパレルメーカー、IT系外資系企業勤務後、
2007年に司法試験に合格。 盛岡で司法修習を修める。
その後、都内にある窪木法律事務所

勤務し、相続・労働・離婚問題の個人事件をはじめ、事業承継、知的財産法、システム開発、M&A等の企業法務を手がける。
2012年4月に中地・五十部法律事務所を設立する。

現在、弁護士業務と共に中央大学法科大学院の実務家講師を務める。

中地総合法律事務所

〒102-0093  東京都 千代田区平河町1-4-3 平河町伏見ビル6階
TEL  03-6265-6866  FAX 03-6265-6867 
H P  http://www.nakachi-law.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

---スポンサードリンク---









Comment

お名前
タイトル
E-MAIL
URL
コメント
パスワード
PR

スポンサードリンク



忍者カウンター

スポンサードリンク






忍者画像RSS

Copyright © 教えてあげる!法律にいさん : All rights reserved

TemplateDesign by KARMA7

忍者ブログ [PR]